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J‐NET TV パーソナル・ハウジングサービス ご利用規約
お申込み入り口は、ページ最後にございます。

第1章総則

第1条(サービスの提供)
 J-NET TV(以下「当社」といいます)は、当社の定めるパソコン用レンタルスペース契約約款(以下「約款」といいます)により、「J-NET TV パーソナル・ハウジングサービス」(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
第2条(会員の定義)
 当社の指定する手続きに基づき、約款を承認のうえ、本サービスの利用を申し込み、当社が承諾した個人のみを加入会員(以下「会員」といいます)と定義します。
第3条(約款の変更)
 当社は、約款を会員の承認を得ることなく変更することがあります。この場合には、当社ホームページ上によってのみそれを告知するものとし、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第4条(用語の定義)

 この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。

用語

用語の意味
利用契約 本サービスを利用するために当社と会員が締結する契約。
電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路等の電気通信設備。
設置場所 契約者の対象設備を設置する場所
アンテナ端末設備 会員が一時的に所有権を有するアンテナ分配器、出力増幅器及びそれらを接続する同軸ケーブル。
対象設備 契約者が所有する本サービスの対象となる機器設備。
 
第5条(サービスの内容)
サービス名 内容
パーソナル・ハウジングサービス 会員が所有する対象設備を、当社指定設置場所にて設置し、対象設備が当社基準により正常に動作しうる環境を、当社が提供するサービス。
 
第6条(サービス品目およびオプションサービス)
  1. 当社は別表1に定める基本料金に加え、別表2に規定するオプションサービスを提供します。
  2. オプションサービスの種別及び品目等は、別表2に定めるとおりとします。
第7条(設置場所)
  1. 本サービスの設置場所は、日本国内とします。
  2. 会員が、設置場所に対象設備を搬入設置する場合は、会員の責任と費用負担で行う事とします。
  3. 会員からの要請を受け、更に当社が承諾すれば、会員の代理人が搬入設置する事を許可します。
  4. 会員もしくは代理人が対象設備を搬入設置する際は、弊社社員もしくは提携する業者、又は代理人が、他の設備への障害などを監視する目的で同行するものとします。
  5. 会員から、搬入設置の為の代理人依頼の委任があった場合、当社は当社によって適当と判断した業者に、会員に代わって設置依頼をし、掛る費用を別途実費請求出来るものとします。
第8条(設備)
  1. 会員は天災その他の災害に際して対象設備を保護する必要があるときを除き、当社の承諾を得ずして対象設備を撤去し、改造し、変更し、分解し、又は対象設備に他の機器を取り付けることはできません。
  2. 会員が対象設備の改造、その他変更等を行う場合は、必ず事前に当社の承諾を得るものとします。
  3. 前項の改造若しくは、その他変更等をおこなう場合で本サービス内容に変更が生じる場合は、第15条(契約事項の変更等)第1項の規定に準じて当社の承諾を得るものとします。

第2章利用契約

第9条(契約の単位)

  1. 本サービスの利用契約ごとに、当社では本約款に基づきサービスを提供します。なおこのサービスは、利用契約 をした会員本人が単独あるいは同一世帯内で個人的に生計を共にする方々とのみ利用出来るものであり、業務目的その他目的如何を問わず、不特定多数の利用や使用の用に供する事は出来ません。本サービスの業務目的使用もしくは本サービスを利用しての同時再放送および再分配をすることを禁止します。 
  2. 第12条に基づく契約成立後、前項の規定に違反して不正に使用していたことが判明した場合は、当社は、サービス契約を直ちに解除することが出来るものとします。

第10条(最低利用期間)
 本サービスの利用契約の最低利用期間(以下「最低利用期間」といいます)は、当社が会員に本サービスの提供を開始した日から起算して30日とします。
第11条(契約の申し込み)
  1. 本サービスの利用申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、当社が別に定める契約申込書に必要事項を記載して当社に送信するものとします。

  2. 申込者である個人が未成年の場合は、保護者の同意を必要とします。


第12条(契約の成立)
 利用契約は、本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
第13条(申し込みの拒絶)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用申し込みを拒絶する場合があります。

(1)申込者が利用契約上の義務を怠る恐れがある場合
(2)申し込み内容に虚偽の記載をした場合
(3)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難がある場合
(4)申込者が当社又は本サービスの信用を毀損する恐れがある方法で当該サービスを利用する恐れがある場合
(5)その他、当社が利用契約締結を不適当と判断した場合


第14条(権利譲渡等の禁止)
 会員は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡又は、質入れすることはできません。

第3章契約事項の変更等

第15条(契約事項の変更等)
  1. 会員は、対象設備について構成を変更するときは、事前に当社の承諾を得るものとします。
  2. 会員は、サービス品目の変更、オプションサービス種別の追加および品目の変更を請求することができます。この場合会員は、当社に対しメールにて、契約変更希望日の2 週間前までに通知するものとします。契約変更日は、当社より別途通知がない限り、契約希望日を契約変更日とします。
  3. 会員は、本サービスの提供するオプションサービスの解約を請求することができます。ただし、オプションサービスの解約日を毎月末日とし、会員は当社に対してメールにて、解約希望日の属する2週間前までに当社に通知するものとします。
  4. 当社は、前項の請求があったときは、第12条(契約の成立)および第13条(申し込みの拒絶)の規定に準じて取り扱います。
第16条(会員の地位の承継)
  1. 会員において相続があったときは、相続人が会員の地位を承継するものとします。
  2. 前項の規定により会員の地位を承継した者は、承継の日から6ヶ月を経過する日(当日が当社の休業日の場合はその前営業日)までに承継した旨を当社に通知するものとします。
  3. 第1項の場合、相続により会員の地位を承継した者が2人以上あるときは、前項の期間内にそのうちの1人を代表者と定め、その旨を通知するものとします。
  4. 前項の場合、代表者の通知が無いときは、当社が代表者を指定します。代表者が定められた場合は、当社の通知等は代表者宛てに行います。
第17条(会員の氏名等の変更)
 会員は、住所、氏名に変更があったときは、速やかにメールにより当社にその旨を通知するものとします。

第4章本サービス提供の停止等

第18条(本サービス提供の停止)
  1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止する事があります。

    (1)本サービスの料金等を支払期日が経過しても、決済できない場合
    (2)契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
    (3)本サービスの利用にあたり、当社又は第三者の著作権等を侵害する場合
    (4)本サービスの利用にあたり、当社又は第三者に対し、誹謗、中傷を行った場合又は不利益を与える行為を行った場合
    (5)本サービスの利用が、明らかに公序良俗に反する場合
    (6)本サービスの利用にあたり、法令に違反又は違反する恐れがある場合
    (7)本サービスの運営を妨げる場合
    (8)第40条(機密保持)第1項、第41条(管理責任)第2項の規定に違反した場合
    (9)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合

  2. 前項各号の他、約款等に違反する行為で、当社若しくは第三者の業務遂行又は当社若しくは第三者の提供する電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼす恐れのある行為をしたときは、本サービスの提供を停止することがあります。
  3. 当社は、第1項及び前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、会員に対しその理由および停止期間を当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第19条(本サービス提供の中止)
  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。

    (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
    (2)当社の電気通信設備に障害が発生した場合
    (3)契約する電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合。

  2. 当社は、前項第1号の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、その前日前までに会員に対し、その旨を当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
  3. 当社は、第1項第2号、第3号の規定により本サービスの提供を中止しようとするときは、会員に対し、その理由、実施期日及び実施期間を当社の定める方法で通知します。ただし緊急やむをえない場合はこの限りではありません。
第20条(天災・地変等)
当社は、天災・地変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむをえない事由により通信の全部又は一部を提供できない恐れが生じた場合には、本サービスの提供を制限又は中止する場合があります。

第21条(サービス種別等の廃止)
  1. 当社は、都合により本サービスの特定のサービス種別、品目又は、特定のオプションサービスの種別等(以下「サービス種別等」といいます)を廃止する場合があります。
  2. 当社は、前項の場合には、会員に対し廃止する30日前までに当社の指定する方法によりその旨を通知します。
  3. 会員は第1項のサービス種別等の廃止があったときは、当社に請求することにより、当該廃止に係わるサービス種別等に代えて他のサービス種別等を受けることができます。この場合において、当該請求については第15条(契約事項の変更等)の規定を準用します。

第5章契約の解除等

第22条(当社が行う利用契約の解除)
  1. 当社は、第18条(本サービス提供の停止)の規定により本サービスの利用を停止された会員が、なおその事実を解消しない場合には、利用契約を解除することができるものとします。
  2. 当社は、会員が第18条(本サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供を停止することなくその利用契約を解除することができるものとします。
  3. 当社は、会員の利用継続が不適当と判断した場合にも、利用契約を解除することができるものとします。
  4. 当社は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめメールにより会員にその旨を通知します。
第23条(会員が行う利用契約の解除)
  1. 本サービスの会員は、毎月末日付にて利用契約を解約することができます。この場合、当該会員は、解約希望日の2週間前(当日が当社の休業日である場合はその前営業日)までにメール等にてその旨を当社に通知するものとします。ただし、解約希望日は本サービスの提供を開始した日から起算して30日以降に限ります。
  2. 会員は第19条(本サービス提供の中止)第1項各号又は、第20条(天災・地変等)第1項の事由が生じたことにより、本サービスの提供を受けられなくなった場合において、会員が利用契約の目的を達成することができないと認めるときは、当該利用契約を解除することができます。この場合、解除通知が当社に到着した日に利用契約は終了します。
  3. 第21条(サービス種別等の廃止)第1項の規定により、特定のサービス種別等が廃止されたとき(同条第3項の規定により、サービス種別等に変更があった場合を除く)は、当該廃止の日に当該サービス種別等に係る利用契約が解除されたものとします。

第6章料金等

第24条(料金体系)

本サービスの利用料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は、以下の項目からなります。

項目 説明
初期費用 会員が、本サービスの利用契約締結の際に支払う加入料で、各サービス種別および各オプションサービス種別毎に定めます。
サービス費用 会員が、本サービスの対価として利用開始日以降毎月支払う利用料金で、各サービス種別及び各オプションサービス種別毎に定めます。
関連費用 回線、電源利用料金 規定の範囲内でサービス料に含まれます。
工事・接続費 初期費用に含まれます。但し接続線は含みません。

第25条(会員の支払い義務)
  1. 料金等の支払い義務は、第12条(契約の成立)の規定により、利用契約が成立したときに発生します。
  2. 第18条(本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用、オプションサービス費用および関連費用は、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。
第26条(料金等の支払期日)
  1. 当社は、利用契約成立後、当社の定める規定料金等を合計し、利用契約日に会員のクレジットカードによって決済するものとします。以降、毎月1日を決済日とします。
  2. 前項の規定により料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、当社が指定する方法により、当該料金等を支払うものとします。
  3. 料金等の金額計算で、1¢未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます。
第27条(初期費用の額)
本サービスの初期費用は別表記載のサービス品目およびオプションサービス品目毎に定めた額とします。
第28条(サービス費用の額および算定方法)
  1. 本サービスのサービス費用は別表記載のサービス品目およびオプションサービス品目毎に定めた利用料金のみとし、その額は同表のサービス品目およびオプションサービス品目毎に定めた額とします。
  2. 本サービスの利用料金(月額)は、毎月1 日から当月末日までの1 ヶ月分を月額として算定します。
  3. 本サービスの利用料金(月額)は、締め切り日(毎月末日)の属する月の1日までに会員のクレジットカードによって自動決済します。以降も同様とします。
  4. 本サービスの利用開始日の属する1 ヶ月に限り利用料金(月額)を日割り計算とします。第15条(契約事項の変更等)第2項による契約事項の変更も同様とします。
  5. 日割り計算は、利用料金(月額)を当月の日数で除した額を1 日の料金として、これに最初の利用開始日に属する月の利用開始日以降月末までの日数を乗じて行います。
第29条(関連費用)
 回線利用料金は、電気通信事業者の提供する回線の月額使用料および回線終端装置の利用実費相当額とし、電源使用料は別に定める当社規定の使用範囲内において、共にサービス料金に含みます。更に搬入時における電源・回線などの電気配線及び接続代行依頼費用は初期費用に含みますが、接続線はお客様にご用意頂きます。
第30条(料金等の支払い方法)
 会員が料金等を支払う場合は、会員のクレジットカードにより当社に支払うものとします。
第31条(最低利用期間内における利用契約終了に伴う料金等の清算方法)
 利用契約が、第12条に定める利用契約の成立日から最低利用期間終了日までに解約・解除等により終了した場合、会員は、当社が定める期日までに、最低利用期間中の残余期間に相当する額を一括して支払う義務を負うものとし、当社はすでに支払い済みの料金等の払い戻しは一切行いません。
第32条(割増金)
 会員は、料金等を不法に免れた場合には、その免れた金額のほか、その免れた金額(州税を除く)と同額を割増金として当社に支払うものとします。
第33条(遅延損害金)
 会員は、料金等又は割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第34条(消費税またはそれに準ずる税金)
 会員が当社に対し利用契約に関する債務を支払う場合において支払いを要する額は、別に定める料金等の額に米国ハワイ州税4.712%を加算した額とします。
第35条(利用不能の場合における取り扱い)
 当社の責に帰すべき事由により、本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態の生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます)当該状態が継続したときは、当社は、会員に対し、会員の請求にもとづき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨て)に利用料金(月額)の30分の1を乗じて算出した額を、会員が当社に支払うべきこととなる料金から減額します。

第7章損害賠償等

第36条(損害の填補)
  1. 当社は、対象設備に設置場所毎に定めた利用要綱に記載の損害保険を付保し、付保された範囲内に限り、対象設備が偶然な事故により被る損害を填補します。
  2. 前項の「偶然な事故」とは、火災・落雷・爆発、盗難、破損・曲損、電気的機械的事故、取扱い上の不注意、いたずら、水漏れ等を示し、当該損害保険の契約内容は保険会社が別に定める保険約款および特約条項に基づくものとします。
  3. 会員は、事前に損害保険付保に関して必要な情報を、当社が別に定める申請書に所定の事項を記載して、提出するものとします。
  4. 当該損害保険における保険金額は、各対象設備につきその再調達価額を限度とします。
  5. 当社は、以下の各号に該当する場合は、全部又は一部の対象設備への損害保険の付保及び損害の填補はいたしません。

    (1)前項及び第15条(契約事項の変更等)第1項に定める申請書の内容について不備若しくは虚偽の記載が認められた場合
    (2)会員が、前項及び第15条(契約事項の変更等)第1項に定める申請書を所定の期日までに当社に提出しなかった場合
    (3)会員が、対象設備の一部を損害保険の対象から除外した場合


第37条(損害賠償の免責および特約事項)
  1. 当社は、当社の責に帰すことができない事由により、会員が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、何ら責任を負わないものとします。
  2. 当社が、第18条(本サービス提供の停止)、第19条(本サービス提供の中止)、第20条(天災・地変等)、第21条(サービス種別等の廃止)の規定により、本サービスの提供を停止、中止、制限、廃止したことによって、会員に損害が生じた場合、当社は免責されるものとします。
  3. 会員が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合、当該会員は自己の責任と費用において解決し、当社に損害を与えないものとします。
  4. 会員が第40条(機密保持)第1項、第41条(管理責任)について、過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当社は、当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第8章雑則

第38条(個人情報)
  1. 当社は、会員の個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護方針」及び「個人情報の取り扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
  2. 当社は、会員の個人情報を別途オンライン上に掲示する利用目的以外に、利用しないものとし、会員の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
  3. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
  4. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第2項の規定にかかわらず、個人情報の照会に応じることができるものとします。
第39条(通信の秘密)
  1. 当社は、第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
  2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
  3. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、会員の通信の照会に応じることができるものとします。
第40条(機密保持)
  1. 会員および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
  2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜査・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
  3. 当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
  4. 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な会員の機密情報を提供することがあります。
第41条(管理責任)
  1. 会員は、当社から付与されたIP アドレス、ドメイン名の管理、使用において責任を持つものとし、その管理、使用により発生した一切の債務を自己の責任及び費用負担において解決し、当社には一切損害を与えないものとします。
  2. 会員が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。会員がこれらの規則に違反して損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
  3. 当社は、会員が本サービスを利用して行う行為について一切責任を負わず、会員が本サービスの利用により他の会員、第三者に損害を与えた場合、会員自身の責任と費用において、解決する義務を負うものとします。
  4. 会員は、本サービスを第三者に利用させてはならず万一会員以外の第三者が同サービスを利用した場合にはその利用に関し全責任を負うものとします。この場合、第三者の不正使用により会員が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
第42条(原状回復)
  1. 会員は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、遅滞なく、会員の負担において対象設備を撤去し、設置場所を原状回復する義務を負います。
  2. 会員が本契約の終了日までに対象設備を撤去しない場合には、当社は、会員の負担により対象設備を撤去又は処分することができるものとし、会員は、当該撤去又は処分に要した費用に加え、本契約の終了日の翌日から設備が撤去又は処分される迄の間の月額費用に相当する金額の倍額にあたる金額を損害金として当社に支払うものとします。
第43条(本サービスの廃止)
  1. 当社は、都合により本サービスを廃止する場合があります。この場合、廃止と同時に利用契約は終了するものとします。
  2. 当社は、前項の場合には、会員に対し廃止する30日前までに当社指定の方法によりその旨を通知します。
第44条(NHK放送受信について)
      会員が、対象設備を使用して、日本放送協会(NHK)の放送を受信する場合には、会員と日本放送会
      との間で個別に、日本放送協会の行なう放送の受信についての契約をして頂く必要があります。
第45条(遵守事項)
 会員は、約款の他当社の定める利用要綱、案内、利用上の制約等を遵守するものとします。

 1.ハウジングサービス料金  別表1

サービス種別

サービス品目

初期費用
利用料金(月額)
備考